2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
また、健康被害を抱える申立て者らは、今まで都道府県への申立てで済んでいたのに、東京にしかない公害健康被害補償不服審査会宛ての審査請求を行うことになります。地方からの上京を余儀なくされるなど、精神的、物理的な負担から審査請求が申立て者らから遠ざけられることになりかねず、重大です。 国税通則法も異議申立てに代わって再調査の請求が導入されます。
また、健康被害を抱える申立て者らは、今まで都道府県への申立てで済んでいたのに、東京にしかない公害健康被害補償不服審査会宛ての審査請求を行うことになります。地方からの上京を余儀なくされるなど、精神的、物理的な負担から審査請求が申立て者らから遠ざけられることになりかねず、重大です。 国税通則法も異議申立てに代わって再調査の請求が導入されます。
やっぱりそういう方たちに様々な手段で最大限負担を掛けないようにするというのはもう当然のことだと思いますし、全国のどこにいても申立て者が不利な状況に置かれることのないようあらゆる手段を講じるよう強く求めまして、次に、法改正以前の行政不服審査制度そもそもについて伺いたいと思います。
関わってなんですけれども、本法案では、再調査の請求を申し立てるか審査請求を行うかどうかというのは申立て者の自由選択とされますけれども、再調査の請求は、先ほど述べたとおり、異議申立てと比べ、より簡便な手続、簡易な手続となっており、丁寧な審理を求めるのであれば審査請求を選択するしかないと。
そのためには、中立的な場をつくって、かつ申立て者にマイナスにならないようにしなくてはならないと思います。 例えば、秘密指定の異議については、仮に指定が妥当だとしても、申立て者に不利益な扱いをしないようなことを法文に明記する。また、その上で定期的に不適切な指定がされていないかのチェックをする。
今回のこの法案については、事故発生から三年が経過をする来年の三月十一日、この時点で消滅時効が完成する可能性があるということを認めつつ、紛争解決センターの申立て者を対象としてこの時効中断の特例を設けるということであります。この中身を見ていくと、今回の法案はこのADRセンターの利用促進には確かにつながるかもしれないですね。
例えば、そういう緊急の手術なんかのときの一時停止ということになりますと、申立て者の側がそういう期間を提示して付して申し立てるということもあり得るということなのか、それとも、とにかく停止だけ申し立てて家裁が期間を決めるという、どういう運用になるんでしょうか。
○政府参考人(関有一君) お尋ねの事例につきましては、申立て者が勤務していた事業所が倒産等によりまして厚生年金保険の適用事業所でなくなった日のその後になりまして、申立て者の標準報酬月額を一定期間にわたり引き下げるというもの、あるいは申立て者の被保険者資格を一定期間にわたり取り消すというものでございまして、記録訂正処理が遡及して行われたというものでございます。
申立て者の年齢考えますと、これは審査が長期にわたるということは高齢受給権者の潜在的権利そのものが奪われる、こういうことにもなるわけですね。新たに一定の基準を定めて、高齢者については暫定的解決をするためのスキームを設けるということを検討すべき時期に来たんじゃないのかと。この問題はもう一年以内にやりますとか、そのたびに総理大臣は、三人も替わったけれども、そのたびにそう言ってきた。
○政府参考人(関有一君) 御指摘の事案は、申立て者が勤務していた事業所が倒産等によりまして厚生年金保険の適用事業所でなくなった日の後になりましてから申立人の標準報酬月額を一定期間にわたり引き下げていると認められるケースがございます。
その途中経過を示すようなものはいただきましたけれども、あっせんに掛かるための基本的な申立て者のいろいろな情報を記入するための基本のフォーマットを送っていただきたいというふうにお願いして、それはあるとおっしゃっていたんですけれども、それは送られてきておりません。どうなっているんですか。
○政府参考人(関有一君) 御指摘の事案は、申立て者が勤務していた事業所が倒産等により厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以降に申立て者の標準報酬月額を一定期間にわたり引き下げるケースがございます。 それから、申立て者の被保険者資格を一定期間にわたり取り消すケース、つまり、資格喪失日を変更して被保険者期間を短縮するケース、こういう処理が遡及して行われていると認められるものでございます。
○国務大臣(増田寛也君) 御指摘の事案は、申立て者が勤務していた事業所が倒産等によりこの年金保険の適用事業所でなくなった日以降に、申立て者の標準報酬月額を一定期間にわたり引き下げたという例が一つございます。